へき地教育について

 私たち「へき地教育研究部」では、へき地教育を「へき地学校またはへき地学校と同様の環境に在る幼稚園並びにそれらの地域社会等で行われている意図的または無意図的な教育活動全般」と定義しています。

 へき地学校で行われる教育は、地域の特性を活かした授業や、複式学級でのわたりずらしやAB年度案、少人数を活かした授業など特徴的なものが多くあります。 

へき地等級

 へき地学校に付される等級のことです。各都道府県が『へき地教育振興法』及び『へき地教育振興法施行規則』に基づき、条例によって定めています。学校が所在する地域の状況に応じて、準へき地・1~5級の6段階の等級が付けられます。
 具体的な等級の付け方は『へき地教育振興法施行規則』によって、基準点数と付加点数の合計が求められて決定します。

 点数の算定に当たっては、駅又は停留所までの距離、病院までの距離、高等学校までの距離、郵便局までの距離、スーパーマーケットまでの距離、市の中心地までの距離等が参酌されます。また、離島については、本土からの定期船の回数や本土からの海上距離等による加点がある上、各種施設が島外に所在する場合の加点もあります。そのため、離島とその他の地域にある学校を見比べたとき、各種施設までの距離等の条件が同じ場合、離島の学校のほうが、点数が高くなります。

学級規模

 学校教育施行規則第41条及び第79条基づき、小・中学校とともに12学級以上18学級以下を一般的に標準規模校(適正規模校)としています。この数を下回る学校を小規模校、上回る学校を大規模校、特別な条件に当てはまる学校を極小規模校としています。(表1)。学校教育施行規則第42条及び第79条に、小学校又は中学校の分校の学級数は特別な事情のある場合を除き、5学級又は2学級以下とすると規定されています。